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「市営住宅管理条例」では適用されないです
ただ書いてあるだけです以前の質問でも挙げましたが「市営住宅管理条例」では(迷惑行為の第25条入居者は、周辺の環境を乱し、してはならないとしか書いてなく迷惑を及ぼす行為が具体的ではない為、適用されないです
とりあえず他を考えたら通い起こす→慰謝料の請求とか市役所職員は動きませんので期待しないで下さい権限も無いようなですし市役所を動かしたいなら最低でも医師の診断書を貰うなど証拠が無いと動きません言っても無駄ですよ-----補足-----「自分の都合>他人の迷惑」な人は無いですから誰も問題解決に動く気配が無ければ自力で何とかするか折れるかしかありません定められたルールに従わせる為に強制力を付加する為にも裁判はやるべきでしょう
ただ、鉄分が多いみたいなのでしないといけないかなと思っています
あまり詳しくはないかもしれませんがたくさんの意見がと言うですので答えさせていただきます
かなり机上の空論ですが、いろいろなアイディアやご意見お待ちしております
勝つ必要はないが正しいかと
よろしくお願いします
推移と言うは金利の推移でしょうか?銀行が推移を公開していない場合はありませんので、運よく肥後銀行の情報をもってらっしゃるがいればいいですけど難しいかもしれませんね